警備業法での警備員とは

警備員とは警備会社の従業員が他人の需要に応じて行う営利を目的とした仕事をする人のことです。

 警備業法で警備員とは警備業者の使用人その他の従業者であって警備業務に直接従事する者又その業務を指揮、監督する者をいう」となっています。では警備業務とは何かというと盗難や事故等の発生を警戒し防止する業務で「他人の需要に応じて行うもので利益を目的とした営業」となっています。

 例えば工場の守衛室で工場の会社の従業員が警備員的な服を着て受付業務をしていた場合には同じ守衛の業務でも警備業法的には警備員とは言いません。たとえ警備員的な服を着ていても警備会社の従業員ではなく他人の需要ではなく自社の需要で仕事をしているからです。

 警備業法は昭和47年7月に公布され警備員の制限(警備員になれない人)や服装、護身用具、資格等を規定しています。

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