法定研修・教育内容、免除や給料、時間、服装

警備員の研修・教育には警備員になる前の新任教育と、なった後の現任教育があります。現任は年に1回受けなければなりません。警備業法によって規定されアルバイトでもWワークでも必ず受けなければなりません。免除されるのは、2級検定を持っていると現任教育の基本が免除となり、1級検定を持っていると新任教育(研修)も現任(研修)も免除となります。しかし、検定を持っているのはほんの一部の人です。また、服装は制服に着替えて研修を受けます。

新任

新任研修は警備員になる前に基本教育+業務別教育の合計20時間の教育を受けないと警備員になることができません。基本的に1日7時間で3日間の研修を受けることになります。給料は3日間で1万5千円程度が日払いではなく会社の規定で後から支給されます。

内容

基本は警備業法、必要法令(憲法、刑法、刑事訴訟法、遺失物法、負傷者の応急手当等)です。
基本教育の内容の要点は下記の様です。
警備業法:警備員に特別な権限はない
憲法:基本的人権の尊重、警備員は団体行動等に不当に干渉してはならない。
刑法:正当防衛と過剰防衛。警備員は職務上、緊急避難が直ちに許されるわけではないが、命の危険が差し迫った時には緊急避難が許されないわけではない。
刑事訴訟法:警備員も現行犯逮捕はできるが取り調べ等をする権限はない

業務別
交通誘導の場合、座学は道路交通法、事故事例等で実技は礼式(敬礼の方法)、基本動作(回れ右や整列方法等)、車両の誘導方法(バック誘導、片側交互通行の方法等)です。
施設の場合には消火器や屋内消火栓等の使用方法、巡回の方法、電話応対の方法、受付のやり方等です。
共に30時間の教育研修を受ければよく試験はありません。

現任

現任教育(研修)は年1回、それぞれ基本教育4時間以上、業務別教育6時間以上の計10時間以上研修を受けなければ継続して警備員をすることができなくなります。警備業法的には現任教育を受けないと自動的に退職となります。警備員の教育は法定研修です。再び警備員をやりたければ再び新任教育を受けて再入社しなければならなくなります。

現任は新任教育とあまり変わりはなく基本を繰り返して教育を受けて基本を思い出すというような内容だと思います。勿論、事故事例等は毎回変わらなければならないので参考になります。給料は会社にもよると思いますが通常は1日分の日当が支払われます。また、会社によっては1日でやらずに分割して研修を行っている会社もあるようです。

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