残業時間について

 警備員の労働は8時間拘束1時間休憩が基本でそれを超えると残業が発生します。30分しか休憩が取れなくて9時間拘束された場合30分の残業を得意先に請求します。残業は30分単位で15分を過ぎると請求します。現場によっては10分過ぎても30分の残業をもらえる得意先もあります。

 警備員の休憩は基本、昼の1時間ですがゆとりのある現場では10時と15時に30分の休憩をとれることもありますが昼の休憩以外は実働としてカウントされます。例えば10時に30分の休憩、昼に1時間、15時に30分の休憩をとって定時を1時間超えた場合には1時間の残業を請求します。

 施設警備員の長夜勤(拘束15h、実働10h、仮眠4h、休憩1h)や当務(拘束24h、実働16h、仮眠4h、休憩4h)の場合には拘束は長いですが仮眠・休憩は残念ですが実働に含まれませんので残業にはなりません。

 労働基準法的には労働時間は週40時間で40時間を超えると法定時間外労働ということで残業扱いになるとされていますが、私の勤務する警備会社の場合、残業の明細をもらうことができないのでどういう計算になっているか不明です。多分支給されていないと思います。

 また、月の残業は60時間までとなっています。60hを超えるとブラック企業ということです。週に6勤務した場合繁忙期にはすでに法定時間外労働が32時間となってしまいます。これからは警備員が休みなく働いて稼ぐのは難しくなります。

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