懲役の前科がありますが資格は取れますか?

 懲役の前科がある場合5年たたないと資格が取れない以前に警備員になることができません。逆に言うと前科があっても懲役を終えて5年経てば警備員になれて資格も取れます。

 警備業法によると禁固以上の刑に処せられその執行を終わり5年を経過していない者は警備員になれない欠格事由となっています。

 もし刑を終えて5年以内で懲役の前科を隠して警備員として採用されて(通常は書類審査で採用されない)現在勤務しているとすれば2級検定資格を受けて受かった時、警察署に合格証明書の発行の申請をします。その時に確実にばれます。資格の合格証明書をもらえないどころか警備員自体を解雇されます。警備業法違反となりますので所属の警備会社にも何らかの罰則があるかもしれません。

 もし懲役の前科があるのでしたら刑を終えて5年経過してから警備会社の面接に行ってください。5年経過していれば面接で懲役の前科を言う必要もありません。

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