工事現場では資格が必要ですか?

 工事現場で警備員が交通誘導業務を行う場合、工事現場の面している道路によって資格が必要な場合とそうでない場合があります。工事現場が高速道路や国道、主要な幹線県道で警察によって検定路線として指定されている場合は交通誘導業務2級検定以上の警備員の資格が必要になります。また、工事現場や作業が歩道で歩行者誘導だけの場合でも国道や県道の検定路線では資格がいります。それ以外の一般道路の場合に資格はいりません。

 国道の歩道などで測量の作業に警備員が付いて歩行者誘導する場合がありますがこのような場合でも資格が必要です。

 工事現場で資格が必要な現場と言っても警備員の全員が資格者でなくても資格者が一人いればよいです。

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